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破産申立のための書類

自己破産の申立書類リスト

自己破産は、弁護士に依頼せずにご自身で申立てを行うこともできます。自己破産申立てに必要な書類は以下のようなものです。また、弁護士や司法書士に自己破産の申立てを依頼した場合、弁護士や司法書士は、これらの書類を作成していくことになります。

申立書類一覧

1 個人の自己破産

破産・免責申立書
住民票
委任状  ※ご自身で申立てをする場合は不要
債権者一覧表
資産目録(一覧・明細)
報告書  ※ご自身で申立てをする場合は、報告書ではなく陳述書
家計の状況
すべての疎明資料

2 法人の自己破産

破産申立書
登記事項証明書
取締役会議事録(または同意書)
委任状  ※ご自身で申立てをする場合は不要
債権者一覧表
債務者一覧表
財産目録
陳述書
すべての疎明資料

その他必要となる事項

上記のほか、個人の自己破産、法人の自己破産に共通して必要なものとして次のようなものがあります(平成31年1月4日現在)。

1 収入印紙

個人の自己破産の場合 1500円
法人の自己破産の場合 1000円

2 予納郵券 

4100円分(内訳:205円切手8枚、82円切手29枚、10円切手6枚、2円切手11枚)

3 宛名入り封筒

封筒の種類
東京地方裁判所民事第20部破産受付係窓口に備付けの庁名入り専用封筒を使用します。なお、東京地方裁判所民事第20部は、東京地方裁判所の庁舎ではなく、東京簡易裁判所・東京家庭裁判所の合同庁舎内にあるので、ご注意ください。
通数
債権者あて各1通、申立人代理人あて2通となります。例えば債権者が10社の場合、合計12通の封筒を用意し、宛名を書いた上で提出します。
ただし、債権者が100名以上の場合は、封筒ではなく宛名入りのラベルシールのみを用意します。
事件番号
宛名の下欄に破産申立をしたときに割り当てられる事件番号を記入します。
順序
債権者一覧表に記載した順番どおりに並べて提出します。
提出時期
裁判官との面接時までに提出する必要があります。

4 官報公告費用

破産申立をすると、官報にその情報が載ることになります。その掲載費用として、以下の費用を裁判所に納めなければなりません。

また、このほか、管財事件になる場合には最低20万円の引継予納金(管財人の報酬に充てられるための予納金)が必要になります。個人の自己破産の場合には、負債額が大きい事案、借入金の使途に問題がある事案、弁護士介入後に新たな借入れや返済を行ってしまっている事案などが管財事件となります。法人の自己破産の場合には、全件が管財事件となります。


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