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国際離婚

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はじめに

当事務所では、国内離婚も取り扱っておりますが、ご相談の約8割が国際離婚です。

当事務所は、クライアントのご要望・ご心配ごとをきちんと把握させて頂いた上で、その方にとって最適なアドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。

国際離婚を検討される上で、ご相談者からの代表的なご要望・ご心配ごとは、大別しますと以下①~④となります。
一般的には、①~②に重点をおいた解決をご希望とされる相談が大半ですが、生活水準が高い方は、①~④全てを希望されます。

  • 親権を渡すと子どもに会えなくなるのか?(定期的に会えるようにしたい)
  • 日本(どの国)で離婚ができるのか?
  • 今の生活水準を維持できるのか?
  • どのくらいお金を要求できるのか?
    あるいは、どのくらいの支払に抑えることができるのか?

当事務所は、ご要望の具体的な内容を理解して上で、最適なドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。

初回法律相談料0円とさせて頂いておりますので、上記のような大きな問題をお一人で悩まず、国際離婚に精通した当事務所にご相談下さい。

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国際離婚の事例

それでは、よくある事例をもとに、上記①~④がどのように問題になるのか、そしてどのような解決策があるのかについて解説いたします。

外国籍のご主人を持つ日本国籍のA子さん。幼稚園に通う子供と3人家族。

ご主人が高収入であることもあり、年に何度もご夫婦で長期の海外旅行を満喫され、お住まいも一等地の豪邸で、これまで何不自由なく夫婦生活を送られてきたA子さん。

それがある日突然、ご主人から性格の不一致を理由に離婚話をされてしまいます。

A子さんは、夫婦生活に満足していた為、ご主人とうまくやり直すために色々な会話や努力を試みました。
しかし最終的には、弁護士を通じて離婚の申入れを受けてしまいました。

どうして良いか分からず、とにかくA子さんは法律事務所の相談予約を入れました。
事務所を訪れた際、A子さんは今後の将来について非常に不安を感じられ混乱されていた状況でした。
それに加えご友人やインターネットから得られた誤った情報(A子さんに該当しない情報)なども更なる不安を煽る状態になっていました。

A子さんが不安になられていることについて時間を掛け一つ一つお話を伺ったところ、以下のような点について大きな不安をお持ちでいらっしゃいました。

  • ご主人が外国籍であるため、いつか子供を自国に連れてってしまうのではないか?
  • 結婚を機に仕事を辞め、家族のために長年主婦をしていた為、今さら社会復帰は考えられない。今後どうやって生活をすればいいのか?
  • 収入が無い自分であっても親権をえることができるのか?
  • 今の住まいは、非常に住みやすい環境である為、離れたくない。
    近くに家を探したとしても到底自力で支払える金額ではない。
  • 子供は学費が高い学校に通っており、小学校に入っても同様の学校に通わせたい。

上記は、どれも将来に対する大きな不安を抱えていらっしゃる内容ですが、
大半の悩みはお金に関連していることがご理解頂けるかと存じます。

解決のポイント

まず、ご主人の主張する「性格の不一致」が離婚事由に当たるのかどうかが問題となります。
日本の法律では、離婚事由が

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

と決められています。そして、単なる性格の不一致は離婚事由に当たりません。
そのため、離婚するかどうかは、ご主人が一方的に決められることではなく、A子が離婚を受け入れるかどうかにかかっているということになります。
したがって、もし仮に離婚を受け入れるとしても、その条件については、かなりA子さんの希望が認められやすい立場にあるのです。

これは、あくまで日本の法律が適用されることが前提となります。
国籍が異なる人の間の争いをどの国の法律で決めるべきかは、ケースによって異なります。
A子さんのケースの場合、幸い日本の法律が適用されることになります。
したがって、もし離婚をするのであれば、ご主人の収入に見合った高水準の生活を子供にさせてあげられるような養育費を請求することができますし、いわゆる養育費算定表と呼ばれる相場以上の条件を提示することも可能なのです。

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