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相続問題
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① 問題には発展していないが、何から手を付けていけば良いのか分からず途方に暮れてしまっているケース

大切なご家族が亡くなられて、悲しみの中、すぐに相続という法律問題に取り組んでいける方など一人もいません。何から手を付けていけば良いのかも分からず途方に暮れてしまうこともしばしばです。しかし、否が応にも相続という問題には直面しなければなりません。    

預金口座の名義変更、不動産登記の名義変更、相続税の申告など、様々な手続きを行っていかなければなりませんし、これらの手続きに先立って何よりも必要なのは相続人との間で遺産分割の協議を行うことです。
遺産分割の協議できっちりとした話し合いをしないうちに預金口座からお金を引き出したことによって、親族の間で信頼関係が揺らぎ、大切な絆が失われてしまうということほど悲しいことはありません。

相続開始後の注意点

(1)相続税の申告期限は10か月
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月。
これを過ぎてしまうと、延滞税の他、無申告加算税などが課される可能性もある。
相続税の申告が不要な場合もあり、早期の調査が必要。
(2)相続放棄の申述期間は3か月
相続放棄は、相続開始を知った時から3か月。
これを過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができない。
預貯金や不動産などの資産よりも銀行借入れなどの負債の方が大きい場合、相続放棄が必要。
早期に資産と負債の調査が必要。
(3)不動産登記
相続財産の中に不動産が含まれる場合、名義変更の登記が必要。
これを放置したままさらに相続が発生すると、相続人が増え、権利関係が複雑になる。
(4)預貯金の引き出し・解約
相続人の一部が預貯金を引き出したり、解約する場合、遺産分割協議書等が必要になります。

2.弁護士に依頼するメリット

当事務所では、上記のようなことでお困りの方のために、以下のサービスを提供しております。

  • 相続税申告義務の有無の調査や節税対策(税理士と連携して)
  • 資産や負債の調査
  • 相続人の範囲の確定
  • 相続放棄の手続
  • 不動産の移転登記手続
  • 遺産分割協議の補助(他の相続人様へのご説明など)
  • 遺産分割協議書の作成
  • その他相続に関する手続き全般

依頼者のニーズに応じて、上記のうち(5)だけ、あるいは(2)と(3)だけと部分的にご依頼いただくといったことももちろん可能です。

また、既に他の相続人の方と意見が合わなくなってきている場合、当事務所では、依頼者の代理人となって遺産分割協議を進めたり、調停の代理人となって、依頼者の希望に沿った遺産分割協議を目指していきます。

詳しくはこちらをご覧下さい。
→ 弁護士を立てずに身内との間で、遺産分割をされたいケース


当事務所は、ご要望の具体的な内容を理解して上で、最適なドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。

初回法律相談料0円とさせて頂いておりますので、お一人で悩まず、先ずは相続問題に精通した当事務所にご相談下さい。

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