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大切なご家族が亡くなられて、悲しみの中、すぐに相続という法律問題に取り組んでいける方など一人もいません。何から手を付けていけば良いのかも分からず途方に暮れてしまうこともしばしばです。しかし、否が応にも相続という問題には直面しなければなりません。
預金口座の名義変更、不動産登記の名義変更、相続税の申告など、様々な手続きを行っていかなければなりませんし、これらの手続きに先立って何よりも必要なのは相続人との間で遺産分割の協議を行うことです。
遺産分割の協議できっちりとした話し合いをしないうちに預金口座からお金を引き出したことによって、親族の間で信頼関係が揺らぎ、大切な絆が失われてしまうということほど悲しいことはありません。
当事務所では、上記のようなことでお困りの方のために、以下のサービスを提供しております。
依頼者のニーズに応じて、上記のうち(5)だけ、あるいは(2)と(3)だけと部分的にご依頼いただくといったことももちろん可能です。
また、既に他の相続人の方と意見が合わなくなってきている場合、当事務所では、依頼者の代理人となって遺産分割協議を進めたり、調停の代理人となって、依頼者の希望に沿った遺産分割協議を目指していきます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
→ 弁護士を立てずに身内との間で、遺産分割をされたいケース
当事務所は、ご要望の具体的な内容を理解して上で、最適なドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。
初回法律相談料0円とさせて頂いておりますので、お一人で悩まず、先ずは相続問題に精通した当事務所にご相談下さい。
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