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兄弟の一人に大半の遺産、あるいは全てを相続させるという遺言書になっていたという方からのご相談は残念ながら多くございます。
親族の逝去という悲しみの中、さらに相続のことで身内と争うというのは本当に残念なことです。しかし、もしその遺言が、偽造されていた、あるいは意識がもうろうとする中で、相続人の一人に半ば強制的に書かされたものだったらどうでしょう。故人の意思を無視した遺言に従うことは、故人の意思を踏みにじることでもあります。故人の意思に基づかずに書かれた遺言は無効であり、遺言無効確認訴訟という手続によって効力を失わせることができます。
また、仮に有効な遺言であっても、法定相続人には遺留分という権利(相続分の半分)が認められています。仮に全ての遺産を一人に相続させるという内容の遺言があっても、相続人は、遺留分については財産を分けるよう求めることができるのです。
遺言無効確認訴訟は、遺言者の意思に基づかずに作成された遺言の効力を否定するための手続です。
裁判所が遺言の無効を認めることで、遺言書の効力が否定され、法定相続に戻ることになります。
次のような場合に遺言の無効が認められます。
(1)遺言者が認知症等により遺言をするだけの判断能力がなかった
(2)騙されたり脅されたりして書かれた遺言書
(3)遺言者が重要な事実について勘違いをして遺言を書いた
もし相続人であるあなたの相続分が、遺言によって法定相続分の2分の1よりも少なっているなっている場合、遺留分が侵害されていることになります。
この場合、あなたの相続分を侵害して多くの遺産を相続している人に対して、自分の遺留分に見合う財産を渡すよう求めることができます。
これが遺留分減殺請求というものです。
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