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④ 身内との間で遺産分割を試みたが、結果として争いにまで発展してしまったケース

「うちに限って相続でもめることなどない」、多くの方はそう思っているものです。それでも、ご親族が大切に残してきた財産をどう分けるかという問題は、お金の問題だけでなく、故人の意思をどう尊重するかといった感情の問題にも発展しやすく、話し合いが長期化すればするほど、親族間の対立を生んでしまうことも珍しくありません。

不幸にして遺産分割の話し合いが争いにまで発展してしまった場合、弁護士という紛争当事者以外の第三者を立てることで、お互いに冷静になることができ、話し合いが急速にまとまるということも良くあります。
また、話し合いを何年も続けるより、思い切って家事調停という家庭裁判所の手続に進むことにより、裁判官や家事調停委員の調整のもと、スムーズに遺産分割の話し合いが進むことは多いものです。

家事調停の場合、数か月から1年弱くらいで決着がつくことも多いため、既に1年以上話し合いを続けているにもかかわらず話し合いがまとまらないような場合には、調停を申し立てた方が早い解決が望めるでしょう。



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