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よくあるご質問

 

Q-7私は住宅ローンの主債務者です。この住宅ローンについては妻が連帯保証人になっており、住宅の持分についても半分は妻のものになっています。このような場合でも住宅ローン特則を用いることはできますか?

A-7個人再生では、借金を最大10分の1(1500万円以下の借金であれば最大5分の1)にまで圧縮することができます。例えば、借金が1000万円残っている場合、200万円にまで減額してもらえる可能性があるということです。この200万円のことを最低弁済額といいます。

ただし、もしあなた様が時価250万円の高級車と50万円の預貯金残高をお持ちだとすると、資産合計は300万円となります。この場合、借金が減額されるのは、300万円までとなります。この資産合計のことを清算価値といい、借金が清算価値以下にはならないことを、清算価値保障原則といいます。

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