イデア・パートナーズ法律事務所
  1. 日本語 / English
  2. 0364165662

 

TEL:03-6416-5662
平日 9:30~17:30
お申込みフォーム
よくあるご質問

 

Q-8 個人再生における清算価値保障原則とは何ですか?

A-8個人再生では、借金を最大10分の1(1500万円以下の借金であれば最大5分の1)にまで圧縮することができます。例えば、借金が1000万円残っている場合、200万円にまで減額してもらえる可能性があるということです。この200万円のことを最低弁済額といいます。

ただし、もしあなた様が時価250万円の高級車と50万円の預貯金残高をお持ちだとすると、資産合計は300万円となります。この場合、借金が減額されるのは、300万円までとなります。この資産合計のことを清算価値といい、借金が清算価値以下にはならないことを、清算価値保障原則といいます。

法律相談(無料)お申込みフォーム
電話:
(平日:朝9時~夜6時)

Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます