イデア・パートナーズ法律事務所
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自己破産

自己破産の流れ

自己破産の手続は次のように進んでいきます。
自己破産の場合、同時廃止事件に振り分けられるか、少額管財事件に振り分けられるかによって、その後の手続が大きく変わってきます。同時廃止でも少額管財事件でも、現在、東京地方裁判所では、申立てから免責許可決定が出るまでの期間が3~4か月程度になっております。ただし、免責不許可事由の程度が大きかったり、債権者に配当すべき財産の換価に時間がかかるようなケースでは、これよりも長い時間がかかる場合があります。

申立て~面接

申立書類一式の準備

ご依頼後、約1~3か月かけて弁護士が自己破産申立ての準備をいたします。自己破産申立てのためには、預貯金通帳の写し、源泉徴収票や給与明細書、不動産の登記事項証明書などの他、債権者一覧表、資産目録(一覧・明細)、報告書といった専門的な書類の作成も必要です。

裁判所への申立て

弁護士がクライアント様に代わって、裁判所に自己破産の申立てをします。ここで、裁判所職員が書類の形式的なチェックをします。チェック項目は、申立をする裁判所が東京地方裁判所でよいかどうか、住民票や委任状などの必須書類が添付されているか、添付資料に個人番号(マイナンバー)が記載された書面が含まれていないか、といった点です。

また、申立書には印紙を貼り、提出時に予納郵券を納めます。
印紙代と予納郵券代は以下のとおりです(平成31年1月4日現在)

収入印紙:1000円(法人事件)
              1500円(個人事件)
予納郵券:4200円

即日面接

東京地方裁判所では、申立てをしたその日またはその翌日から3日以内に裁判官との面接を行うこととされています。これを即日面接といいます。

即日面接では、裁判官が、提出された申立書一式に基づいて、借り入れの原因、受任通知発送後の返済等がないか、債権者の属性、申立人の職業、家族構成など様々な質問をしてきます。

即日面接は非常に重要な手続きです。なぜなら、この即日面接の結果によって、裁判官は申立てがなされた自己破産の案件を同時廃止手続に回すか、それとも少額管財手続に回すかを、その場で判断するからです。

即日面接についてのより詳しい説明は こちら

官報公告費用等の納付

即日面接後、官報公告費用等を納めなければなりません。

官報公告費用等は、法人の場合と個人の場合で異なります。それぞれの金額は以下のとおりです(平成31年1月4日現在)。

法人事件:1万4786円
個人事件(同時廃止):1万1859円
個人事件(管財事件):1万8543円

同時廃止事件のその後の流れ

破産手続開始決定

即日面接の結果、同時廃止事件に振り分けられた場合、その日のうちに破産手続開始決定が裁判所から出されます。これにより、資格制限の発生、債権者による個別回収の禁止といった法律上の効果が生じます。

免責審尋期日
破産開始決定から約3か月後に免責審尋期日が設定されます。
申立人は、急病等の例外的な場合を除き、必ず免責審尋期日に出頭しなければなりません。
免責審尋期日とは、裁判所が破産申立人の借金を免除するのが相当かどうかは判断するために、裁判官が、破産申立人に対して質疑を行う手続です。裁判所が気になる点,代理人から申立人に十分な指導がされているか,免責手続きの重要性を理解しているかなどについて質問されることがあります。また、債権者にとっても意見を直接申立てる貴重な機会となっています。もっとも、申立ての段階ですでに詳細な書面が提出されていることを踏まえ、免責審尋期日においては、申立後の変更点につき中心的に質問していく方法がとられます。

免責審尋期日についてのより詳しい説明は こちら

免責許可決定
免責審尋期日から約1週間で、裁判所から申立代理人弁護士のところに、免責許可決定書が届きます。この決定書は、法律上借金がなくなったことを証明する非常に重要な書類です。弁護士から免責許可決定書を受け取った後は、必ずご自身で大切に保管されて下さい。

少額管財事件のその後の流れ

破産管財人の選任
即日面接の結果、少額管財事件に振り分けられた場合、その日のうちに裁判所は管財人候補者を選びます。
破産管財人との面接
管財人候補者が選ばれると、裁判所から候補者の連絡先が通知されるので、申立代理人弁護士は、管財人候補者と連絡を取り、次のやりとりを行います。
申立書の副本及び打ち合わせ補充メモの直送
申立書(追完書類も含め、裁判所に提出したすべての書類)の副本及び打ち合わせ補充メモを、管財人候補者の事務所へ直送します。
管財人との打ち合わせ
原則として破産開始決定日までに管財人候補者との間で打ち合わせを行わなければなりません。破産開始決定がなされるのは、即日面接から約1週間後です。
そこで、まずは管財人候補者と面接日の日程調整を行います。面接当日は、クライアント様が管財人候補者の事務所に行くことになります。当事務所の弁護士も同席いたしますのでご安心ください。
面接では、返済困難に至ってしまった事情や、現在の生活状況、借入先の反応といった点について、入念に打ち合わせが行われます。
管財予納金の振り込み
管財人候補者との面接の際に、管財予納金の振込口座が指定されます。管財人の報酬(最低20万円)は、自己破産を申立てた人が負担しなければなりません。一括での納付が難しい場合、東京地方裁判所の場合、通常4回までの分割であれば応じてくれるケースが多いです。
書類の追完作業
管財人から追加提出を指示された書面がある場合、弁護士から裁判所に正本を、管財人に写しをそれぞれ送付します。
開始決定後、新たな債権者が判明した場合には、管財人に対し、報告書副本とともに新たな債権者宛ての封筒も直送します。
破産申立人が住所を変更する場合には、事前に管財人の同意を得たうえで、その旨を書面上明らかにして、転居後に新住所の住民票減俸(本籍地の記載あり・マイナンバー記載なし)とともに裁判所に上申書を提出します。
自由財産の範囲の拡張
まず管財人と協議を行い、内容をつめた上で、裁判所に対して上申します。
自由財産や自由財産の範囲の拡張についてのより詳しい説明は こちら
債権者集会・免責審尋期日
破産開始決定から約3か月後に債権者集会が開かれます。これは、管財人が裁判所に対し、破産申立人の借入れに至った原因や資産状況等の調査結果を報告する場であるとともに、債権者が免責等に対して意見を述べる貴重な機会です。
また、免責審尋期日も兼ねているため、同時廃止の場合と同様、申立人は、急病等の例外的な場合を除き、必ず免責審尋期日に出頭しなければなりません。
もっとも、少額管財事件では、管財人が申立人に代わって、裁判所に対し、借入れに至った原因や免責不許可事由の有無、裁量免責の適否等について意見を述べ、裁判所は管財人からの意見を尊重して免責の有無を決定するため、裁判官から申立人に質問がなされるということは稀です。
約3か月の調査期間中に、しっかりと誠実に管財人の調査に協力していれば、仮に免責不許可事由が存在するようなケースであっても、「裁量免責が相当である」という意見をもらえることができ、免責許可がなされるケースがほとんどです。他方、管財人の調査に対して、資料を十分に開示しないなど、非協力的な態度をとった場合には、管財人から「裁量免責は不相当」という意見が出され、その結果、裁判所が免責不許可決定を出す場合もあります。
免責許可決定
免責審尋期日から約1週間で、裁判所から申立代理人弁護士のところに、免責許可決定書が届きます。この決定書は、法律上借金がなくなったことを証明する非常に重要な書類です。弁護士から免責許可決定書を受け取った後は、必ずご自身で大切に保管されて下さい。

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