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自己破産

即日面接

即日面接とは

東京地方裁判所に自己破産の申立てをすると、その申立受付日の当日またはその翌日から3日の間に裁判官と面接を行わなければなりません。これを即日面接といいます。

即日面接が実施されるのは、平日の午前9時15分から11時30分の間と午後1時から2時の間です。

月末は申立て件数が多くなる傾向があるため、よく混み合います。

即日面接のポイント

即日面接において、裁判官は、提出された申立書一式に基づいて、借り入れの原因、受任通知発送後の返済等がないか、債権者の属性、申立人の職業、家族構成など様々な質問をしてきます。

即日面接は非常に重要な手続きです。なぜなら、この即日面接の結果によって、裁判官は申立てがなされた自己破産の案件を同時廃止手続に回すか、それとも少額管財手続に回すかを、その場で判断するからです。

もちろん、財産が20万円以上あったり、偏頗弁済行為があったり、借り入れの原因が浪費行為によるなど、どう頑張っても少額管財手続にしかならないものもあります。しかし、本来同時廃止手続になるはずの案件が、即日面接の結果で少額管財手続になってしまうのは非常にもったいないことです。

調査不足を理由に少額管財手続になってしまうことのないよう、最新の注意を払って申立てを準備する必要があるのです。

調査不足の例

どのような場合に、「調査不足」として管財手続に回されてしまうのでしょうか。ここではその例をご紹介します。 即日面接に臨む前に、下記の例に当たって管財手続に回されてしまうことのないよう、弁護士による徹底した準備が必要になります。

例1:オーバーローン物件について、不動産業者2社の査定を取っていない

例2:受領した退職金や保険金などの使途を調査していない

例3:預貯金残高や出入金の趣旨を調査していない

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