イデア・パートナーズ法律事務所
  1. 日本語 / English
  2. 0364165662

 

TEL:03-6416-5662
平日 9:30~17:30
お申込みフォーム
自己破産

自己破産によって制限される職業

自己破産と資格制限

自己破産をすると、一定期間、制限を受ける職業というものがあります。
どの職業が制限を受けるかは、通常、それぞれの職業を定めた法律に記載されています。例えば、弁護士であれば弁護士法に、生命保険募集人であれば保険業法に、といった具合です。

このページでは、自己破産によって制限を受ける主な職業をご紹介します。
なお、後述するように、自己破産をすると一生これらの職業に就けなくなるわけではありません(通常は、自己破産を申立ててから4~6か月の間だけです。)。

士業関係

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 司法書士
  • 土地家屋調査士
  • 不動産鑑定士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

など

公職関係

  • 公証人
  • 都道府県公安委員会
  • 公正取引委員会
  • 教育委員会

など

 

役員関係

  • 商工会議所
  • 金融商品取引業
  • 信用金庫
  • 日本銀行

など

その他の職業

  • 貸金業者の登録者
  • 質屋を営む者
  • 旅行業務取扱の登録者や管理者
  • 生命保険募集人
  • 警備業者の責任者や警備員
  • 建築業を営む者
  • 風俗業管理者

など

 

いつまで制限されるのか

資格が制限されるのは、一般的に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない」間とされています(弁護士法7条4号、公認会計士法34条の10の10第5号、貸金業法6条1項2号など)。

つまり、自己破産をしても、復権を得れば、原則として、再びこれらの職業に就くことができるようになります。

それでは、復権を得るためにはどのようにすれば良いのでしょうか。 復権を得るための方法は、主に次の2つです。

  • 免責許可決定が確定する
  • 破産手続から10年が経過する
免責許可決定が確定する
自己破産の申立てをする目的は、この免責許可決定を得ることです。免責許可決定が出されることによって、借金がゼロになり、また資格制限も解除されることになります。
借入れの原因が浪費行為であったり、偏頗弁済を行ってしまっていると、免責不許可事由といって、原則として免責許可が下りません。もっとも、少額管財手続を経て、管財人の調査に真摯に協力することにより、裁量免責といって、裁判官の裁量によって免責許可決定を得られることがあります。
実際には、東京地方裁判所の場合、8~9割のケースで免責許可決定が出されているようです。
自己破産の申立てから免責許可決定が出されるのが約4~5か月、免責許可決定が出されてから確定するまで約1か月ですので、ほとんどのケースでは、自己破産の申立てから4~6か月程度で、資格制限は解除されると考えてよいです。
破産手続から10年が経過する

免責不許可事由の程度が大きかったり、管財人の調査に非協力的であるなどして、免責許可決定が得られない場合でも、破産手続から10年が経過すると、自動的に復権を得ることになり、資格制限も解除されます。


「自己破産」に戻る

Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます