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自己破産

弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか

自己破産を依頼するときの弁護士と司法書士の違い

自己破産を依頼する場合、弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのとでは、どのような違いがあるのでしょうか。ここでは、特に東京地方裁判所の場合を例にして、解説します。
自己破産や民事再生は地方裁判所に申し立てを行う必要があります。弁護士に依頼した場合、弁護士が代理人になり自己破産を申し立てます(代理人申立)。裁判官とのやり取りや様々な手続きも弁護士が行います。
司法書士は代理人になることができませんので、司法書士に依頼した場合、司法書士が書類を作成し、本人が申し立てる(本人申立)ことになり、裁判官とのやり取りなど複雑な対応をご自身で行わなければなりません。

また、費用の点でも違いがあります。管財事件になった場合(財産があると認定された場合や免責不許可事由がある場合)、別途予納金(裁判所に払うお金)が必要になります。
弁護士が代理人になっていれば、少額管財といって安い費用で破産手続きができ、予納金は20万円ですみます。
司法書士が書類を作成し本人が申し立てをした場合は、通常の管財事件になるので、予納金は原則50万円必要になります(原則一括で裁判所に払います)。

他方、弁護士費用と司法書士費用とを比べると、一般的に弁護士の費用の方が高いイメージがあるかも知れませんが、それほど変わらないというのが実情のようです。法律事務所よりも高い費用設定をしている司法書士事務所もあるようです。弁護士と司法書士とでは、任せられる範囲(やってもらえる仕事の内容)が全く異なりますので、仮に弁護士費用の方が司法書士費用よりも数万円高かったとしても、費用対効果を考えると、弁護士に依頼した方が割安といえるでしょう。また、司法書士に依頼した場合、管財予納金が30万円高くなってしまうため、管財事件になるようなケースであれば、弁護士に依頼した方が安く済みます。

さらに、弁護士の場合、任意整理や個人再生、さらに法人破産など他の手続についても精通していることが多いので、あらゆる選択肢の中から相談者の方の実情に合わせて最も適切な手続を選択してもらえる可能性が高いといえるでしょう(あくまでも一般論です。中には、個人再生の申立てをしたことがない弁護士もいれば、弁護士以上に法人破産に精通した司法書士もいるでしょう。)。

他方、司法書士は、設立登記の依頼をしたり、遺言書を作成してもらうなど、弁護士よりも身近な法律家というイメージがありますので、以前司法書士に登記の依頼をしたことがある方などにとっては、弁護士に相談するよりも敷居が低いと感じられるかも知れません。

まとめ

 弁護士に依頼した場合

メリット

  • ◎ 書類作成だけでなく、裁判官との面接、裁判所との事務手続き、債権者への連絡などの専門的な手続きを全て弁護士に任せることができる。
  • ◎ 借入れ原因に問題があるなどして同時廃止が難しい案件でも少額管財事件を選べるため、管財予納金が原則20万円で済む。
  • 〇 任意整理、個人再生など他の手続にも精通している弁護士であれば、相談者の実情に合わせて最も適切な手続をとってもらえる。

デメリット

  • × 司法書士に相談するよりも、弁護士に相談するのは敷居が高いイメージがある。

 司法書士に依頼した場合

メリット

  • 〇 設立登記や遺言書作成など身近な法律家として、弁護士よりも気軽に相談できるイメージがある。
  •  弁護士に依頼した場合よりも安く済む場合がある(ただし事務所による。また、費用対効果を考えるとむしろ割高の場合もある。)。

デメリット

  • × 書類作成以外の部分(裁判官との面接、追加書類に関する裁判所とのやり取り、債権者への連絡など)については全て自分で行わなければならない。
  • × 管財事件では少額管財事件を選択できないことから、管財予納金が原則50万円かかってしまう。

このように、自己破産を弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかによって、 いくつかの異なる点がございます。ご自身の事情に合わせて選ぶのがポイントといえるでしょう。


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