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会社破産

代表者の手続について

会社破産の決断と同時に考えなければならないのが、代表者個人の債務の整理です。もし、会社だけが借金を負っていて、代表者個人は、借金はおろか会社の負債の保証人にもなっていないというのであれば、何も心配はありませんが、通常は、代表者の方が会社借入れの連帯保証人となっていることでしょう。

ここでは、会社破産を選択した場合に、代表者個人の債務がどうなるのか、個人資産はどうなるのか、別会社や新会社で代表者を務めることはできるのか、といった点についてご説明します。

会社を廃業するときには、解散・清算といった手続が必要になります。以下では、会社を廃業するために必要な手続きについてご説明いたします。

1.代表者の自己破産は必要か

法律上は自己破産は不要

法律上、会社破産を選択したからといって、代表者も同時に自己破産手続をしなければならないという規則はありません。なぜなら、法人と代表者は別人格だからです。

会社が、会社の借金を返済できなければ、会社が破産をする。
代表者が、代表者個人の借金を返済できなければ、代表者個人が破産をする。

これが大原則です。この場合、会社だけが破産をしても、代表者個人の資産は何ら奪われることはありませんし、代表者個人だけが破産しても、会社名義の資産は何も奪われません。

一般的には会社と代表者個人で同時に破産手続を行う

もっとも、通常は、代表者は会社の借入れについて連帯保証人になっています。会社が返済できなければ、代表者が数千万円という返済義務を負うことになり、返せなければ、代表者も自己破産をすることになります。

会社が破産手続を終了し、消滅したとしても代表者の連帯保証債務までなくなるわけではありません。債権者としては、会社からの回収ができなくなりますので、当然、連帯保証人である代表者に請求することになります。代表者個人がその負債を免れるためには、会社と同時に代表者個人の自己破産申立ても行う必要があります。

会社と代表者個人が同時に破産手続を行うメリット

東京をはじめ、多くの裁判所では少額管財手続という簡易な自己破産手続の制度を用意しています。少額管財を利用すると、会社と代表者の自己破産の事件をセットで扱ってくれます。管財事件では、破産管財人が選任され、破産管財人の報酬を予納金として納めなければなりませんが、それほど会社の規模や負債総額が大きくなく、資産状況もそれほど複雑ではなければ、会社と代表者の破産をあわせて、最低20万円の報酬で済むケースが多いです。会社と代表者個人をまとめて破産申立をすることで、破産のための手続費用を最小限に抑えることができます。

また、債権者集会なども会社分と代表者個人分を1回にまとめてもらえるため、会社の代表者として会社破産の債権者集会に出席し、今度は個人として自己破産の債権者集会に出席する、といった煩雑な手続が不要になります。

2.代表者の自己破産に関するメリット

代表者個人の財産のうち自由財産は残すことができる

会社の場合、自由財産という考え方はないため、会社名義の資産は全て売却され、債権者に分配されるのが原則です。他方、個人については、生活再建のための最低限の資産については、自由財産として保持が認められているため、これらを売却する必要がありません。実際に、個人の自己破産手続の中では、多くの財産が自由財産として認められています(99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、自動車、バイクなど)。

自由財産についての詳しい解説は こちら

別会社や新会社の代表者になることは可能

かつて、自己破産をした代表者は、破産手続が終わって免責許可を得るまでの間は、他の会社の取締役や代表者を務めることができませんでした。しかし、平成17年に会社法が制定され、取締役の欠格事由から、破産者は除かれることになったことから、自己破産した方も会社の代表者にはなれるようになりました。従って、別会社がある場合、代表者が自己破産しても、別会社の代表者を降りる必要はございません。また、法人破産手続終了後(あるいは手続中であっても)、新たな会社を設立して経営することも可能です。

3.代表者の自己破産に関するデメリット

一般的なデメリット

自己破産に当たっての一般的なデメリットがあります。
具体的には、自由財産を除く財産の換価処分、信用情報機関への登録、官報公告紙への掲載、保証人が付いている場合には保証人に請求がいくことなどです。

自己破産のデメリットについての詳しい解説は こちら

代表者固有のデメリット

代表者の場合、今の会社を倒産させた場合でも、新しい事業による再チャレンジを考える方は少なくありません。その場合、次のような点に注意が必要です。

許認可(営業免許)に自己破産が影響する場合

自己破産直後にすぐ会社を興して事業をはじめたいというときや、別会社でもお仕事をされている場合には、資格制限に注意が必要です。一部の営業免許には、自己破産したことが欠格事由となる場合があるからです。「破産者で復権を得ない者」を欠格事由としている営業免許の主なものは、次のとおりです。

  • 割賦販売業者
  • 質屋
  • 保険業
  • 建築業
  • 風俗業
  • 古物商
  • 貸金業者
  • 旅行業
  • 警備業
  • 下水道処理施設維持管理業
  • 廃棄物処理業者

 

など

これらの事業を行う場合、自己破産手続開始から「復権する」までの間は、許認可の申請を待つ必要があります。自己破産による復権は、通常、免責決定の確定によって得られます。財産隠しがあったり、裁判所・破産管財人の業務を妨害したりという、よほど問題のあるケースでなければ、免責を得られずに復権できない(復権まで時間がかかる)ということを心配する必要はないでしょう。なお、免責が得られない場合でも、破産手続開始から10年間経過することで復権を得ることができます。

ブラックリストに登録されていることによる資金繰り困難化

自己破産の申立てをすると、信用情報に事故情報(いわゆるブラック情報)が登録されます。金融機関が会社に融資する場合、通常は代表者が会社の連帯保証人になりますので、金融機関は代表者個人の信用情報を確認して、融資の決定をしています。

このため、代表者が自己破産をすると、新たに会社を興す際、あるいは既存の会社が融資を受けようとする際、代表者の事故情報がネックとなって、金融機関からの借入れができないということ生じます。

自己破産に関する事故情報は、破産手続開始決定から5~10年間登録されます。

そのため、自己破産後直ちに新たな事業を起こして再チャレンジしたいという場合には、

  • 十分な自己資金を用意する
  • 信用情報に問題がない人に代表者(社長)を引き受けてもらう
  • 金融機関以外からの借入れを検討する
  • 借入れ以外の資金調達(クラウドファンディングなど)を検討する

といった対策が必要になってくるでしょう。

会社破産は早めの対応が重要となります。赤字経営が続くなど、会社存続においてご不安なことがございましたら、当事務所にご相談ください。

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