イデア・パートナーズ法律事務所
  1. 日本語 / English
  2. 0364165662

 

TEL:03-6416-5662
平日 9:30~17:30
お申込みフォーム

個人再生

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立てを行い、住宅ローン以外の借金を大幅(最大10分の1)に減額してもらう手続のことです。

自己破産と違い、減額された後の借金については、原則3年(最長5年)かけて返済していくことになりますが、その代わりに自動車、保険積立金、住宅といった自分の財産を手放す必要がありません。

また、借入れの原因が浪費行為であったり、詐欺的な借入れをしていた場合には、自己破産をしても免責が認められない(借金がゼロにならない)可能性がありますが、個人再生の場合には、このように免責不許可事由がある場合であっても、借金の減額が認められます。

個人再生には、小規模個人再生給与所得者等再生 の2種類があります。
どちらの個人再生の方が適しているかは、クライアント様のお借入れ状況、ご勤務形態、資産の内容等によって決まってきます。
イデア・パートナーズ法律事務所では、クライアント様の状況を丁寧にお伺いした上で、最も適した手続をご案内いたします。

申立ての際には、債権に関する詳細な情報(債権者名、債権者の住所、債権額、最初の借入時期、最後の借入日、最後の返済日、遅延損害金を含めた債権の総額など)や、資産の内訳、生活における収入と支出の内容など、様々な書類を準備して提出する必要があります。
この書類が十分でないと、借金を減額してもらうための再生計画の認可決定を得ることができませんのでご注意下さい。
ただ、このような非常に複雑な手続も当事務所にご依頼いただければ、必要な書類はすべて当事務所の弁護士において作成いたしますのでご安心下さい。
以下では、個人再生に関するいくつかのトピックについて解説しています。

Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます