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自己破産しても消滅しない非免責債権とは

1.自己破産をしても免責されない債権がある

裁判所への申立てによって、借金が免除されることになる自己破産手続ですが、例外的に免除されない債権もあります。この、自己破産手続によっても免責されない債権のことを非免責債権といいます。

どのような債権が非免責債権になるかについては、破産法253条1項ただし書に列挙されています。

第253条1項

免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ハ 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
    ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

2.非免責債権の種類

租税等の請求権

これは、税金や国民健康保険料などのことです。所得税、贈与税、相続税、住民税、固定資産税、国民健康保険料、国民年金保険料などがこれに含まれています。

悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

故意または過失によって、人に損害を与えた場合(人に怪我をさせたり人の物を壊したりした場合)、加害者は、その損害を賠償する義務を負います。被害者から加害者に対し、損害の賠償を求めることができる権利のことを、不法行為に基づく損害賠償請求権といいます。例えば、運転中、後方から追突されて車の修理が必要になった場合、被害者は、車の修理代を加害者に請求することができます。破産法253条1項2号は、このような不法行為に基づく損害賠償請求権のうち、「悪意で加えられた」ものに限定して、非免責債権としています。

ここで、「悪意」とは、加害意思すなわち、わざと損害を与えてやろうという意思のことと解されています。

したがって、前方不注意で前の車に衝突して車に傷をつけてしまったような場合であれば、その傷は、「悪意で加えた」ものではないので、修理代を支払い義務(被害者から見れば、「修理代金支払請求権」)は、非免責債権であって、自己破産により免責されます。他方、わざと前の車に傷をつけてやろうと思って追突したような場合、これは「悪意で加えた不法行為」になるので、修理代金支払請求権は、非免責債権となり、自己破産をしても免責されません。

故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

同じ追突事故の場合でも、車の傷だけでなく、運転手に怪我をさせた場合には、別の考慮が必要になります。

人の怪我に対する損害賠償請求権であれば、わざと損害を与えてやろうとしたわけではない、すなわち、「悪意で加えた」ものでないとしても、過失の程度が大きければ、その損害賠償請求権は非免責債権となります。

追突事故で、前の車の運転手はむち打ち症になり、通院が必要になったとします。この場合、車の修理代に加えて、慰謝料や治療費、病院への通院費などを加害者に請求することができます。この怪我に対する損害賠償請求権については、「悪意」ではなく「重大な過失」による場合でも、非免責債権になります。例えば、「スマートフォンを見ていて前の車が止まったのに気付かなかった」という場合、わざと損害を与えようとしたわけではないので、「悪意」はありませんが、「重大な過失」はあるということになります。

このような場合、車の修理代金については、免責されますが、慰謝料や治療費などについては免責されない、ということになるでしょう。

親族の扶養義務等

夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく生活費の支払義務や、養育費、親族間の扶養義務に基づく生活費の支払義務なども非免責債権として、免責の対象となりません。

雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

もしあなたが個人事業主として従業員を雇っていた場合、従業員の給料や、従業員から預かっていたお金を返す義務については、自己破産をしても免責されません。これは、労働者保護の観点から定められたものです。

知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

自己破産を申立てる場合、すべての債権者を列挙した債権者一覧表を提出します。この債権者一覧表に、敢えて記載しなかった債権については、免責されません。

裁判所は、提出された債権者一覧表をもとに、「債務者が自己破産の申立てをした」という事実を債権者に知らせます。このことを知った債権者は、債権額について届け出をしたり、債権者集会に出席して意見を述べるなど、債権者に与えられた手続保障を享受することができます。しかし、破産者が故意に債権者を債権者一覧表から外した場合、外された債権者は一切この手続保障を享受しないまま、破産手続が終了してしまいます。このような場合、故意に外された債権者の債権については、免責を認めないものとされているのです。

罰金等の請求権

罰金等とは、罰金、過料、刑事訴訟費用、追徴金、過料を指します。これらについては、自己破産をしても免責されません。

3.免責不許可との違い

非免責債権とよく混同されるものに免責不許可というものがあります。

免責不許可とは、破産者の借入れの原因や、破産手続への協力義務の懈怠といったことを勘案して、裁判所が個別に免責を認めない判断をすることです。銀行借入れや、分割払いの滞納といった通常の借金(非免責債権以外の借金)であっても、借入れの原因がギャンブルや風俗であったり、破産手続の中で破産管財人による調査に全く協力しなかったような場合、免責が認められない可能性があります。

他方、非免責債権は、最初から免責されないことが決まっています。どんなにやむを得ない理由で借金をしたのだとしても、あるいはどんなに破産手続に協力的であっても、税金、養育費、罰金といった非免責債権については、免責される余地はありません。

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