当事務所では、国内離婚も取り扱っておりますが、ご相談の約8割が国際離婚です。
当事務所は、クライアントのご要望・ご心配ごとをきちんと把握させて頂いた上で、その方にとって最適なアドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。
国際離婚を検討される上で、ご相談者からの代表的なご要望・ご心配ごとは、大別しますと以下①~④となります。
一般的には、①~②に重点をおいた解決をご希望とされる相談が大半ですが、生活水準が高い方は、①~④全てを希望されます。
当事務所は、ご要望の具体的な内容を理解して上で、最適なドバイスおよび法的サポートを提供させて頂いております。
初回法律相談料0円とさせて頂いておりますので、上記のような大きな問題をお一人で悩まず、国際離婚に精通した当事務所にご相談下さい。
法律相談(無料)をご希望の方は、
お電話でご予約を承ります。
それでは、よくある事例をもとに、上記①~④がどのように問題になるのか、そしてどのような解決策があるのかについて解説いたします。
ご主人が高収入であることもあり、年に何度もご夫婦で長期の海外旅行を満喫され、お住まいも一等地の豪邸で、これまで何不自由なく夫婦生活を送られてきたA子さん。
それがある日突然、ご主人から性格の不一致を理由に離婚話をされてしまいます。
A子さんは、夫婦生活に満足していた為、ご主人とうまくやり直すために色々な会話や努力を試みました。
しかし最終的には、弁護士を通じて離婚の申入れを受けてしまいました。
どうして良いか分からず、とにかくA子さんは法律事務所の相談予約を入れました。
事務所を訪れた際、A子さんは今後の将来について非常に不安を感じられ混乱されていた状況でした。
それに加えご友人やインターネットから得られた誤った情報(A子さんに該当しない情報)なども更なる不安を煽る状態になっていました。
A子さんが不安になられていることについて時間を掛け一つ一つお話を伺ったところ、以下のような点について大きな不安をお持ちでいらっしゃいました。
上記は、どれも将来に対する大きな不安を抱えていらっしゃる内容ですが、
大半の悩みはお金に関連していることがご理解頂けるかと存じます。
まず、ご主人の主張する「性格の不一致」が離婚事由に当たるのかどうかが問題となります。
日本の法律では、離婚事由が
と決められています。そして、単なる性格の不一致は離婚事由に当たりません。
そのため、離婚するかどうかは、ご主人が一方的に決められることではなく、A子が離婚を受け入れるかどうかにかかっているということになります。
したがって、もし仮に離婚を受け入れるとしても、その条件については、かなりA子さんの希望が認められやすい立場にあるのです。
これは、あくまで日本の法律が適用されることが前提となります。
国籍が異なる人の間の争いをどの国の法律で決めるべきかは、ケースによって異なります。
A子さんのケースの場合、幸い日本の法律が適用されることになります。
したがって、もし離婚をするのであれば、ご主人の収入に見合った高水準の生活を子供にさせてあげられるような養育費を請求することができますし、いわゆる養育費算定表と呼ばれる相場以上の条件を提示することも可能なのです。
法律相談(無料)をご希望の方は、
お電話でご予約を承ります。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます