夫の赴任に伴って米国に移住したのち,離婚しました。私も夫も日本人です。その後米国人と婚約した場合,米国内で離婚の手続きはできますか?
子どもがいるが親権は自分が取りたい
国際離婚全般に関するQ&A
同姓婚の解消については、類似の法律関係である離婚と同様の考え方が妥当します。
まずは、国際裁判管轄が日本にあるかどうかを考えなけばなりません。そのためには、あなた様の国籍、相手方の国籍の他、居住地がどこかといった状況を把握させていただく必要があります。日本に国際裁判管轄が認められる場合、次にどの国の法律を適用すべきかを検討します。このとき、相手の国の法律を適用すべきであることが判明した場合、相手の国に同姓婚についての定めがあれば、それに従ってその解消を求めていくことになるでしょう。
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