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子どもに関するQ&A

妻(夫)の連れ子と養子縁組をしましたが、離婚することになったため、養子縁組も解消したいです。

養子縁組を解消(離縁)するためには、離縁原因となる事由が必要です。
そのため、まず離縁原因となる事由の有無を調査することが必要となります。
さらに、相手が外国籍の場合や外国に居住しているような場合、裁判管轄の問題や準拠法の問題など、非常に高度な専門知識を要する場合があります。
当事務所では、特に国際離婚に力を入れており、この分野について十分な知識・経験を有しております。

当事務所では初回の法律相談を無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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