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任意整理

受任通知とは

任意整理だけでなく、自己破産でも個人再生でも、債務整理の依頼を受けた弁護士は、まず債権者に対して受任通知書を送ります。この受任通知にはどのような役割、効果があるのか、受任通知を送付するに当たって注意すべき点は何か、について解説します。


1. 受任通知の役割

債務整理を行う場合、弁護士は、各債権者に宛てて受任通知書を送ります。

受任通知とは、弁護士がクライアント様の代理人として、債務整理を行うことになったことを債権者に知らせるためのものです。介入通知、債務整理開始通知などと呼ばれることもあります。

なお、当事務所では、費用のご入金のタイミングにかかわらず、原則として、当日または翌日中に受任通知を債権者に発送いたします。

弁護士からの受任通知が届くと、金融機関は法律上、直接あなたに対して取り立てをすることができなくなります(貸金業法第21条1項9号)。

これにより、当事務所へのご依頼後速やかに金融機関からの催促から解放されることになります。


2. 受任通知の効果

貸金業者等に対する効果

受任通知を受け取った貸金業者や貸金業者から委託を受けた債権回収会社は、債務者に対して直接取り立てを行ったり連絡をすることができなくなります。これは、慣例上そうなっているというわけではなく、貸金業者や債権回収会社は、法律上、受任通知を受け取った後の取り立てが禁止されているのです。

そのため、受任通知が届いた後は、貸金業者や債権回収会社からクライアント様宛てに直接電話がかかってきたり、FAXや郵便が送られてくるということはなくなります。 取立てがストップすることによって,今まで借金の返済のことしか考えられなかった生活から抜け出し、生活再建の第一歩を踏み出すことができるのです。

貸金業者等以外の債権者に対する効果

法律上、受任通知到達後の取り立てが禁止されているのは、貸金業者や債権回収会社のみで、金融庁の管理下にない個人や取引先などについて、法律上取り立てが禁止されていません。

もっとも、弁護士から受任通知が送付されると、ほとんどの債権者は債務者への取り立てを停止します。これは、弁護士が間に入った以上は、弁護士との間で話を進めた方が、実現可能で合理的な解決に向けた話し合いができるため、債権者にとっても都合が良いからといえるでしょう。


3. 受任通知の記載事項

受任通知の最も基本的な目的は、弁護士による受任の事実を知らせ、債務者への取り立てを停止させることですが、併せていくつかの事項についても通知をしておくのが一般的です。

受任通知書に記載する事項は、一般的には以下のようなものです。

  1. 弁護士が今後は債務者の代理人として債務整理の手続を行うこと
  2. 今後は債務者に対して取り立てを行わず、弁護士に対して連絡すること
  3. 取引履歴の開示を求めること
  4. この通知は時効中断事由の一つである債務承認には当たらないこと

4.  受任通知送付における注意点

信用情報機関への登録

弁護士から受任通知書が金融機関等の債権者に届くと、債権者は、信用情報機関の中にある債務者情報の中に、「弁護士の介入があった」ということを記録します。これもいわゆる事故情報の一つです。もっとも、既に何回か支払いを滞納してしまっているような場合、受任通知を送らなくても既に事故情報が記録されてしまっている場合も多いでしょう。

また、弁護士介入後、和解が成立し、和解に基づいて完済されると、それらの情報も逐一記録されていきます。その結果、受任通知を送って事故情報が登録されても、完済後にはまた新たな借り入れができるようになるのが一般的です。

訴訟などは止められない

受任通知を受け取った貸金業者等は、債務者に対する直接の請求や督促ができなくなりますが、裁判を起こすことや、勝訴判決に基づいて給与の差押等の強瀬執行を行うことまで禁止されるわけではありません。
また、既に裁判が起こされ、給与も差し押さえられてしまっているような場合、受任通知によって差押えが解除されるわけでもありません。

もっとも、裁判を起こしたり強制執行の申立を行うには費用も時間もかかるため、受任通知後直ちに交渉を行い、債権者も納得できるような和解案が提示できれば、裁判を起こされるリスクは小さいといえるでしょう。

連帯保証人への請求
ある債権者からの借金について、連帯保証人が付いているという場合、受任通知を受け取った債権者は、連帯保証人に対して一括弁済を求めることが想定されます。連帯保証人がこれを支払うことができない場合、連帯保証人の方でも債務整理が必要になってきます。

そのため、連帯保証人が付いている債権について債務整理を行う場合には、予め連帯保証人に連絡をして、今後債権者から一括請求を受ける可能性があることを伝えておいた方が良いでしょう。

相手先が銀行である場合は銀行口座が凍結する

銀行系カードローンの場合には、もう一点注意しなければならないことがあります。
三井住友銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、その他の銀行のカードローンの返済が難しくなって、任意整理を行いたいという場合、各銀行宛てに受任通知書を送るのですが、受任通知を受け取った銀行は、まずその債務者の口座を凍結し、お金の入出金ができないようにします。そして、その口座に残っていた預金と負債とを相殺します。

例えば、A銀行のカードローンで50万円の借入れをしていて、A銀行の普通預金口座には20万円の残高があり、また、給与の振込み先もA銀行になっていたとします。さらに、携帯電話料金の引落口座もA銀行でした。
このとき、A銀行に受任通知を送るとどうなるでしょう。

まず、A銀行の普通預金口座が凍結され、預金の引き出しができなくなります。また、入金も止められることが多いため、給与の振り込みができなくなります。携帯電話料金の引落しもできなくなります。そして、50万円の借入れと20万円の残金が相殺され、預金残高は0円となり、借入残高は30万円になります。

こうした事態を防ぐためには、受任通知の発送前に次のような措置が必要です。

  1. 勤務先に給与の振込先を変更してもらう
  2. 携帯電話会社に連絡して引落口座を変更してもらう、または納付書を送ってもらう
  3. A銀行の口座から預金を引き出しておく

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