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破産申立のための書類

陳述書(又は報告書)の作成方法

自己破産の申立書には、陳述書(又は報告書)を添付して申立てをする必要があります。陳述書(又は報告書)には、過去10年前から現在に至る経歴や破産申立てに至った事情、免責不許可事由等の記載項目があり、申立人が借金を背負ってしまった経緯やその内容を詳細に申告します。

ここでは、陳述書(又は報告書)の項目に沿って記載するべきポイントをそれぞれご案内致します。
(平成29年4月1日改訂 即日面接通信vol.6を参照)

1.過去10年前から現在に至る経歴

申立人の過去10年間の職歴(就業先、就業期間、地位、業務内容)について、流れが分かるように時系列に記入します。ただし、目的は「破産につながる事情を記入すること」であるため、10年間というのは一応の目安にすぎません。

また、過去又は現在において、法人の代表者の地位に就いていた場合は、必ずその内容について記載しなくてはなりません。

ポイント

事業(個人自営、会社経営)に伴う負債が残っている場合
過去10年間よりも前であったとしても、その事業運営時にまで遡って経歴を記入します。
現在または過去に事業を営んでいたことがある場合
営んでいた事業の状況を記入します。事業の状況とは、事業内容、事業停止時期、事務所・店舗等の明渡しの有無、敷金・保証金の清算の有無、従業員及び未払労働債権の有無、事業資産(未収売掛金、事業設備、在庫品、什器設備等)の有無、事業にかかる負債額、事業停止後の債権者の反応などです。

2.家族関係等

家族構成について、申立人の家計の収支に関係する範囲(要するにお財布を共通にしているかどうか)で記入します。その際、それぞれの名前と続柄のほか、ご職業や同居の有無についても申告する必要がございます。

3.現在の住居の状況

現在住んでいる家が賃借なのか所有(持ち家)なのか、それが誰の名義かについて記入します。

4.今回の破産申立費用の調達方法

弁護士費用を含む、今回の破産申立て費用をどこから調達したかを記入します。

5.破産申立てに至った事情

本項目では、債務発生・増大の原因、支払不能に至る経過及び支払不能となった時期を、時系列で分かりやすく記載する必要がございます。

また、事業者または事業者であった人は,事業内容、負債内容、整理・清算の概況,資産の現況、帳簿・代表者印等の管理状況、従業員の状況、法人の破産申立ての有無などをこちらで記載します。

ポイント

破産手続開始の申立てに至った事情をできる限り具体的に記載します。
相応の収入があるにもかかわらず、安易に生活費の不足を理由としないよう、十分に事情を確認の上、記載します。

6.免責不許可事由

貸東京地裁の陳述書(又は報告書)では、免責不許可事由を記載しなければなりません。全8問の質問に対し、「有」・「無」を回答し、「有」の場合に具体的内容をそれぞれ回答します。下記4問を抜粋し、それぞれの確認するべき点や注意点についてご紹介します。

問1 本件破産申立てに至る経過の中で,当時の資産・収入に見合わない過大な支出又は賭博その他の射幸行為をしたことがありますか(破産法252条1項4号)。

家計収支表に資産・収入に見合わない過大な支出(住居費、食費、電話代、被服 費、交際費、娯楽費等の支出額が世帯人数の割に高い、支出全体に占める割合が 大きい等)がないか
預貯金通帳に宝くじ、競馬、株式取引等のための出金がないか

問2 破産手続開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担したり,又は信用取引により商品を購入し著しく不利益な条件で処分してしまった,ということがありますか(破産法252条1項2号)。

クレジットカードの利用明細等に、日常生活上必要がない商品(商品券や回数券等の金券、貴金属類、時計等)の購入がある場合には、換金、質入れ目的で購入したものではないか


問4 破産手続開始の申立日の1年前の日から破産手続開始の申立日までの間に,他人の名前を勝手に使ったり,生年月日,住所,負債額及び信用状態等について虚偽の事実を述べて,借金をしたり,信用取引をしたことがありますか(破産法252条1項5号)

氏名、生年月日、住所、負債額及び信用状態について虚偽の事実を述べて借金等をしたことがないか(特に、任意整理中に借入れをしたり、結婚、離婚等で氏名の変更があった場合に、旧姓当時の債務について正確に申告せずに借入れをしたことがないか)


問5 破産手続開始(免責許可)の申立前7年以内に以下に該当する事由がありますか(破産法252条1項10号関係)

破産手続開始・免責許可の申立て前7年以内に免責許可の決定の確定等があった可能性がある場合は、免責許可の決定日及び確定日を、当該免責許可の決定をした破産裁判所の記録の写し(免責許可の決定書、確定証明書等の確定日が明らかになる資料)を入手する必要があります。


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