当事務所では、クライアントのために、国際離婚に精通した弁護士が、ご依頼直後から解決に至るまでのすべてのプロセスに関与し、クライアントに寄り添い、解決に導いて参ります。
国際離婚案件では、以下のような点が争いとなり、これらの各争点についていかに十分な準備と予測を行い、交渉を進めて行くかということが重要になってきます。
裁判管轄準拠法親権者の指定財産分与養育費慰謝料
これらの点を先ず法律相談(無料)で確認させていただき、勝訴の見込みや今後の手続きの流れ、弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット等について、丁寧にご説明させていただきます。
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クライアントが何を望んでいるのか、何でお困りなのか、問題解決にはどんな障害があるのか、相手の属性はどのようなものか、といった点を十分ヒアリングしなければ、質の高い解決は得られません。そこで、当事務所ではこの点を重視し、面談・電話・メール適宜の方法により、クライアントからの要望を徹底的にヒアリングいたします(1日~1週間程度)。
クライアントからの聴き取り結果をもとに、リーガルチェックを行います。法令はもちろんのこと、判例や、ときには外国の法律も調査の対象となります。ここで、法律上の障害を洗い出すことになります(1週間~)。
前記1.及び2.で十分な準備ができた段階で、相手とのコンタクトを開始します。通常、まずは話し合いによる迅速な解決を目指すため、相手の要望もしっかりヒアリングし、クライアントの要望とどこがどう違うのか、お互いが歩み寄れる部分がないかどうかを見極めていきます。
前記3.で双方の妥協点が得られれば、示談成立となり、合意書面を作成し(必要に応じて公正証書化し)、案件終了となります。
前記3.で妥協点が得られなかった場合、裁判手続に進んでいくことになります。ここからは弁護士の独壇場となります。国際離婚および裁判に精通した当事務所の弁護士が、クライアントの主張を裁判所に認めさせるために、最善の主張立証活動を行って参ります。
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