国際離婚全般に関するQ&A
国際離婚をするに当たっては、あなた様の国籍、相手方の国籍の他、居住地がどこかといった状況によって、日本国内で調停ができる場合もあれば、相手方の国でしか手続ができない場合もございます。
そこでまず、日本国内で調停が可能かどうかを判断する必要があります。
日本国内で手続が可能であれば、当事務所で離婚成立までのサポートをさせていただくことが可能です。
当事務所では初回の法律相談を無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
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