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よくあるご質問

 

Q-10自己破産をすれば、どんな債権もゼロになるのですか?

A-10いいえ。税金や国民健康保険料などの租税債権についてはゼロになりません。また、破産者が暴行をして傷害を負わせた被害者に対する治療費や慰謝料などもゼロにはなりません。これらの債権を非免責債権といいます。

他方、租税債権や非免責債権以外の債権については、原則として借金はゼロになります。このため、自己破産は、債務整理の中でも最も強力な手法といえるでしょう。 ただし、借入れの原因が浪費行為(ギャンブル、投資、風俗など)による場合や、一部の債権者だけを優遇して返済を行ったりすると、免責不許可事由があるとして、借金の免除が認められない場合もあります。

どのような借金が免除されるかについて、具体的な検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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