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よくあるご質問

 

Q-15銀行系カードローンについて任意整理をしたり自己破産をしたりすると、預金口座が凍結されてしまうと聞きました。そうなると、もうその銀行では預金口座を開けなくということなのでしょうか?

A-15まず、銀行系カードローンについて債務整理を開始すると、1~数か月で保証会社が銀行に対して代位弁済を行います。代位弁済とは、お金を返せなくなった債務者に代わって、保証会社がし借金を銀行に払うことです。代位弁済がなされると、今度は銀行ではなく保証会社があなたの借金の債権者となります。このような段階になると、通常口座の凍結は解除されます。また、口座の中に預金残高があっても相殺されることはありません。

なお、ある銀行(たとえば三井住友銀行)系のカードローンについて債務整理をしたからといって、もうその銀行では預金口座を開けなくなるといったことはありませんのでご安心ください。

東京都内で銀行系カードローンの債務整理についての検討や対策などのアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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