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よくあるご質問

 

Q-18収入の減少によって、10年前に組んだ住宅ローンの返済が苦しくなってきてしまいました。このままだと競売されてしまうのでしょうか?競売はできる限り避けたいですが、弁護士に相談すれば、競売を避けることもできるのでしょうか?

A-18住宅ローンを組む場合、多くの場合は住宅に抵当権が設定されます。抵当権とは、ローンが払えなくなった場合に、優先的に貸金を回収できるための権利です。そのため、抵当権者である貸主は、住宅を競売にかけて、そこから貸金を回収することができます。

住宅ローンの返済が苦しくなってきたら、まずは弁護士にご相談下さい。

もし住宅ローン以外にも借り入れがあり、住宅ローンの以外の借り入れについて、毎月の返済金額を減らすことで、住宅ローンの返済が可能になるのであれば、それが一番痛手の少ない方法といえます。これは任意整理という方法です。

次に、住宅ローン以外の借り入れも相当な金額であって、毎月の返済金額を減らしても完済が難しいという場合、個人再生を使うことが考えらえます。個人再生では、住宅ローンの以外の負債を最大10分の1(1500万円以下の借金であれば最大5分の1)にまで圧縮することができます。例えば、住宅ローン以外のクレジットカード会社からの借り入れが合計500万円であれば、100万円にまで減らせる可能性があります。あとは、住宅ローンと100万円に圧縮された負債を分割で返済していけばよいのです。

上記いずれの方法でも生活再建が難しいようであれば、最終的な手段として自己破産を選択するしかないでしょう。

このように、住宅ローンの返済が難しくなってきた場合、なるべく早い段階で弁護士に相談することによって、弁護士は、あなたのために最も傷の少ない解決方法を提案することができます。任意整理を行う場合でも、最長期間での分割払いに応じてもらえるなど、有利な条件で和解できる可能性が高くなります。他方、返済のためにさらに新たな借入れをしたり、ショッピング枠を使って換金行為をしてしまったりすると、任意整理をしても返済できないくらいの借金に膨れ上がってしまったり、自己破産の申立てをする場合にも管財手続という時間も費用もかかる手続しか選べなくなってしまうなど、選択の幅が小さくなっていってしまいます。

返済が難しくなってきたと感じたら、すぐに弁護士に相談して、適切な対象方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。

東京都内で住宅ローンの返済についてのアドバイスをご希望の場合は、法律相談(無料)お申込みフォームまたはお電話にてお問い合わせ下さい。

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