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借金が無くなる消滅時効とはどんな制度か?本当に借金は消えて無くなるのか?

借金の返済にお困りで債務整理を考えていらっしゃる方は多くいらっしゃいます。債務整理を検討する前に、消滅時効という制度をご存じでしょうか?

読んで字のごとく、時効によって債務が消滅するという制度のことです。

お金を借りたのに、一定の時間が経過すると返さなくてよくなるという、借主にとっては非常にありがたい制度ですが、本当にそんな都合の良い制度があるのでしょうか。

ここでは、債務整理と消滅時効について詳しく解説します。

1. 消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間、債権者が権利を行使しないことによって、債権そのものが消滅してしまうという制度です。民法に定められています。

(債権等の消滅時効)

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

なぜこのような制度が存在するのでしょう?一般的には、次の3つの点が理由と言われています。

①社会秩序の維持
厳密に言えば正しい状態ではないとしても、長年その状態が平穏に続いてきたのであれば、その現状を保護すべきという価値観です。借金をして返済日が過ぎているのに返さないという状態は、正しい状態ではありません。しかし、その状態が何年も続いていくと、その状態を前提として様々な既成事実が積みあがっていくので、それらの既成事実を壊してまで真の正しい状態に戻す必要はない、ということなのです。

②証明困難を回避
借金を完済した場合、貸主から返済を証明書する書面をもらうのが一般的です。また、銀行振り込みによる返済などの場合、返済した側で振込明細書を保管しておくことも多いでしょう。このように、返済して完済したばかりのころは、返済や完済を証明するための書類が手元にあるのが一般的です。しかし、時間の経過によって、そのような書類を紛失してしまったり、破棄してしまうことは珍しくありません。ちゃんと返済したにも関わらず、5年も10年も経った後で債権者から「まだ返済していないから払え」と言われても、振込明細書や領収書がなければ返済を証明することができません。このように、返済したにも関わらず証明が困難なために再び請求を受けてしまうという不都合を回避するために消滅時効が存在するということです。

③権利の上に眠る者は保護に値しない
これも①と関連するのですが、「権利を行使したいのであればすぐに行使しなさい」という価値観に基づくものです。権利を行使しないで放っておいたのであれば、権利行使をしないという事実が優先され、何年も経ってから請求しようとしてもこれを認めない、ということです。

納得できる理由もあるけれど、いまひとつ納得し難い理由もあるような気がします。ともあれ、日本の民法上は消滅時効が認められているので、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しなければ、債権は消滅します。借金の場合、約束された返済日が来れば、債権者は権利を行使することができますし、自分が権利を行使することができることは、債権者は重々承知しています。したがって、借金については5年返済しなければ消滅時効が成立するといえます。

2. 消滅時効の更新と完成猶予

もっとも、消滅時効はそう簡単には成立しません。なぜなら、時効には様々な更新事由と完成猶予事由があり、これらの事由が存在すると、時効がリセットされたり、一時停止の状態になるからです。

そこで、更新と完成猶予について詳しく見ていきましょう。

時効の更新

時効の更新とは、ある事情が起きると、途中まで進んでいた時効がリセットされ、ゼロから再スタートする制度のことです。例えば、あと1か月で消滅時効が成立する4年11か月の時点で、時効の更新が起こると、4年11か月という期間はリセットされ、ゼロから新たに時効期間が始まることになります。

時効の更新事由

1.裁判上の請求等によって判決が確定した場合
これまでの期間はリセットされ、消滅時効の期間が10年に延長されて、ゼロから再スタート

2.強制執行、担保権の実行などがなされた場合
これまでの期間はリセットされ、消滅時効の期間は5年のままで、ゼロから再スタート

3.権利の承認があった場合
これまでの期間はリセットされ、消滅時効の期間は5年のままで、ゼロから再スタート

「権利の承認があった場合」というのは、債務者が、債権の存在を認めることです。存在を認めるとは、「はい、確かに私はあなたから借金をしています」と認める場合だけでなく、「借金の支払いをもう少し待ってください」(支払猶予の交渉)、「返済する金額をもう少し減らしてもらえませんか」(減額交渉)と言うことも、借金の存在を前提としているため、債権の存在を認めたことになり、時効期間はリセットされ、ゼロから再スタートすることになります。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、ある事情が起きると、そこで時効がいったん停止し、そこから6か月間(協議合意の場合は1年間)は時効が完成しないという制度です。例えば、あと1か月で消滅時効が成立する4年11か月の時点で、時効の完成猶予事由の一つである催告をすると、そこから6か月間は時効が完成しないので、5年5か月が経過した時点でようやく時効が完成することになります。

通常、時効の完成猶予は、上記の時効の更新のための手続を行う前の段階で行われます。すなわち、時効が近づいてきたら、まずは時効の完成猶予のための措置をとり、6か月の猶予期間のうちに、今度は時効更新のための措置をとるというのが一般的です。

時効の完成猶予事由

1.仮差押えや仮処分がなされた場合
仮差押え等の手続が終わってから6か月間は時効が完成しない

2.催告がなされた場合
催告をしてから6か月間は時効が完成しない

3.協議を行う旨の合意があった場合
次の(1)から(3)のうち一番早い時までは時効が完成しない
(1)合意があった時から1年間
(2)協議を行う期間を定めたときはその期間(ただし1年未満)
(3)協議続行が拒絶されたときは、その時から6か月間

3.消滅時効を使うために必要なこと(時効援用)

上記のとおり、時効には様々な更新事由や完成猶予事由が定められているため、簡単には成立しません。しかし、成立しさえすれば、債権者はもう何も言えなくなります。

しかし、ここで注意すべきポイントが一つあります。それは、単に時効の期間が経過しただけでは、債権者はまだ借主に対して借金を返済するよう催促することができるという点です。

消滅時効は、債務者がこれを主張して初めて効力を生じます。

では、どのようにして消滅時効を主張するかというと、弁護士であれば、時効援用通知書という書面を債権者に対して内容証明郵便で送ります。内容証明郵便とは、「〇年〇月〇日、□□□□□という内容の書面が、AさんからBさんに送られた。」ということを郵便局が証明してくれる大変便利なものです。

時効援用通知書を内容証明郵便で送ることにより、消滅時効を主張したことが明らかになり、証拠としても残るため、クレジットカード会社や銀行などの債権者は、もはや借主に返済を求めてくることは無くなります。

4.実際に消滅時効によって借金はなくなるか?

消滅時効の期間が経過し、時効援用をすることで、クレジットカード会社や銀行などの債権者は、貸金の回収を諦めざるを得なくなります。

では、消滅時効が成立することは、実際にどれくらいあるのでしょうか。

残念ながら、クレジットカード会社や銀行などの金融機関が、消滅時効が成立するまで手をこまねいて待ってくれるということはほとんどありません。時効が完成する前に、権利の承認を求めてきたり、裁判を提起したり、催告書を送ってきたりとあらゆる手段を使って時効完成を阻止しようとしてきます。したがって、実際には、消滅時効が成立し、借金が無くなるケースはほとんどないと言わざるを得ません。

もっとも、借金の金額が非常に小さく、裁判を起こしたりする費用の方が高くなってしまう場合や、金融機関ではない個人が貸主であるような場合など、例外的な場合には、消滅時効が成立することもあると思われます。このような場合には、債務整理に先立って、あるいは債務整理の一環として、消滅時効の援用を行い、少しでも借金の金額を減らしていくのがベターです。

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