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自己破産

破産管財人の役割

破産管財人の主な役割

破産管財人は、破産申立人の財産を処分してお金に換え、債権者に対する配当等を行ったり、借金をした状況や生活状況等を調査するために、裁判所によって選任されます。

破産管財人が選任されると、裁判所は、日本郵便株式会社に対して、申立人にあてられた郵便物を破産管財人に転送するよう依頼します。そのため、破産手続中は、申立人にあてられた郵便物はすべていったん破産管財人に届くようになります。
破産管財人は、申立人あての郵便物を開封し、中身をチェックして、借金をした状況や生活上等の調査を行うのです。

破産管財人に対する説明義務

申立人は、破産管財人に対し、財産や借金の状況等の破産に関する事情を説明する義務があります(破産法40条)。破産管財人から求められた説明を拒んだときや、うその説明をすると処罰されることもあります(破産法268条)。また、免責の許可(借金等を支払う責任を免除する決定)がされないこともあるため、注意が必要です。

破産開始決定後は、申立人が持っている財産を隠したり、壊したり、他の者に譲り渡したりしてはいけません。もし財産がある場合には、原則として破産管財人に引き継ぐことになります。また、帳簿や書類などを隠したり、偽造したり、書き換えたりした場合も処罰されることがあります。

破産手続の進行中に、申立人が引越しや旅行等をする場合、事前に申立代理人弁護士を通じて破産管財人に連絡し、その同意を得なければなりません。また、引越しをするときは、①引越しについて破産管財人から同意を得たことと、②新しい住所を記載した書面を作成し、新しい住民票(本籍地の記載あり、マイナンバーの記載なし)とともに、申立代理人弁護士を通じて、速やかに裁判所に提出します。

同意を得ずに引越しや旅行等をした場合、免責許可決定が出されない可能性もありますので、注意が必要です。


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