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会社破産

会社破産のメリットとデメリット

会社破産のメリット

全ての負債から解放される

会社破産の最大のメリットは、やはり全ての負債から解放されるということです。

銀行やクレジット会社からの借入金だけでなく、滞納してしまったリース料金、水道光熱費、家賃、買掛金の支払いなど、全ての負債から解放されることになります。

また、個人の自己破産の場合、所得税や住民税、社会保険料といった公租公課については、免除の対象となりませんが、会社破産の場合、法人に課せられた一切の公租公課についても支払いを免れることになります。

さらに、個人の自己破産の場合、免責不許可事由といって、借金の原因が過度に高額な飲食や買い物、風俗、ギャンブル、投機行為などである場合で、さらに管財人の調査にも協力しなかったような場合には、例外的に借金の免責が認められないこともありますが、法人破産の場合、免責が認められないということがありません。

督促や強制執行の停止

弁護士に会社破産を依頼すると、破産申立てに先立って、弁護士は銀行や消費者金融、その他の債権者に対して受任通知書を発送します。これにより、金融機関については会社や代表者への督促や連絡が一切禁止されます。金融機関以外の債権者については、法律上は、会社や代表者への連絡は禁止されませんが、受任通知書の発送により、事実上、連絡が止まる場合がほとんどです。また、破産申立てをすると、債権者は債権差押などの強制執行ができなくなります。

代表者個人の財産の一部を残すことができる

会社が破産しても、代表者個人が借入れをしていたり、会社の借入れについて保証人になっていないような場合、代表者個人が破産する必要はありません。もっとも、ほとんどの場合は、会社の借入れについて代表者が連帯保証人になっているでしょう。このような場合、代表者も自己破産の申立てを行うのが一般的ですが、自己破産手続の中では、多くの自由財産(99万円以下の現金、20万円以下の預貯金、自動車、バイクなど)が認められているため、生活に必要なある程度の資産を残すことが可能です。

自由財産についての詳しい解説は こちら

別会社の代表者を継続することができる

かつて、商法は、破産者(破産手続開始決定を受けて復権していない者)であることを取締役の欠格事由としていました。つまり、会社破産をして代表者も自己破産をすると、代表者は破産手続が終わって免責許可を得るまでの間は、他の会社の取締役や代表者を辞任しなければなりませんでした。しかし、平成17年に会社法が制定され、取締役の欠格事由から、破産者は除かれることになりました。

したがって、現在は、会社破産に伴って代表者が自己破産した場合でも、その代表者は、別会社の取締役や代表者を辞任する必要はなく、そのまま継続することもできるのです(別会社で特別の定めがある場合を除く。)

 


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