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個人再生

計画弁済額とは

計画弁済額とは、個人再生手続後に、分割で支払わなければならない借金の残額のことです。 ここでは、計画弁済額の計算方法について解説します。 計画弁済額を算出するには、まず最低弁済額清算価値(予想配当額)を算出し(給与所得者等再生の場合には、可処分所得も算出する)、これらのうちで一番高い金額を見つけることになります。

最低弁済額の算出

最低弁済額は、正確には、「無異議債権の額及び評価済み債権の額の総額」と「基準債権の総額」によって決まります。 ただ、ここではもう少し簡単に、債権総額は抵当権付きの住宅ローンを除いた借金の総額をもとにして話を進めたいと思います。

借金の総額がいくらかによって、最低弁済額は次のようにして決まります。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 借金総額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 借金総額の10分の1

なお、個人再生が使えるのは、借金総額が5000万円以下の場合だけです。これを超える借金がある場合には、個人再生は使えません。

清算価値(予想配当額)の算出

清算価値(予想配当額)とは、もし個人再生ではなく、自己破産だとしたら、申立人の財産を換価して、債権者にいくら配当されるか、という仮の金額です。
例えば、申立人が50万円の預貯金と、200万円の自動車を持っていたとします。この場合、20万円を超える預貯金と、200万円の自動車が配当に回されることになるので、清算価値は、(50万円-20万円)+200万円=230万円ということになります。

可処分所得の算出

小規模個人再生であれば、ここまでで良いのですが、給与所得者等再生の場合、さらに可処分所得も算出しなければなりません。

可処分所得の計算は非常に複雑です。もっとも、可処分所得額算出シートを使えば、家族構成、同居の有無、居住地、過去2年間の収入合計、所得税額、住民税額、社会保険料などを入力することにより、自動的に可処分所得額を計算することができます。

可処分所得額算出シートは 日本弁護士連合会のホームページの中の「個人再生手続参考書式 」からダウンロードすることができます。

具体的なケース

それでは、具体的なケースにおいて、計画弁済額がいくらになるかについてご紹介します。

クレジットカードを使って買い物を繰り返し、800万円の借金ができてしまったAさん。住宅ローンもあり、このままでは住宅ローンの支払いができず、持ち家も競売にかけられてしまうのではないかと心配です。

さらに詳しい情報

  • 財産は、60万円の現金、50万円の預貯金、80万円の自動車、時価2500万円の自宅(ただし、2800万円のローンが残っている)
  • 給与は年収約420万円
  • 東京在住で、妻と息子2人の4人暮らし
  • 可処分所得額を計算してみたところ、270万円でした
最低弁済額
借金総額が800万円で、500万円~1500万円の間なので、最低弁済額は、借金総額の5分の1となり、最低弁済額は160万円となります。
清算価値
次に清算価値を計算します。60万円の現金は自由財産なので、清算価値から外せます。また、50万円の預貯金のうち、20万円も同様に自由財産として清算価値から外れます。さらに、自宅は時価よりもローン残高の方が、金額が大きいので、財産的価値はなしと判断されます。
以上より、30万円の預貯金と80万円の自動車の合計110万円が清算価値となります。
可処分所得の2年分
Aさんの場合、可処分所得が270万円なので、その2年分は540万円になります。
結論
以上より、最低弁済額は160万円、清算価値は110万円、可処分所得の2年分は540万円となりました。
ここで、小規模個人再生であれば、最低弁済額と清算価値のうち高い方が計画弁済額(実際に返済しなければならない借金の残額)となるので、返済額は160万円となります。
他方、給与所得者等再生であれば、最低弁済額と清算価値と可処分所得の2年分のうちで一番高い金額が計画弁済額となるので、返済額は540万円となります。
どちらの手続でも、もともと800万円あった借金は減りますが、小規模個人再生の方が大きく減らせることがお分かりいただけるでしょう。
そのため、債権者の中に異議を出しそうな会社が少なそうであれば、小規模個人再生を利用するのが得策ということになります。

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