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遺産分割に関するQ&A

遺産分割の調停や審判はどこの裁判所に申し立てれば良いのですか?

調停事件として申し立てる場合と審判事件として申し立てる場合とで異なります(遺産分割事件には調停前置主義が適用されないため、いきなり審判の申立てを行うことも可能とされています。)。

調停事件として申し立てる場合
相手方の住所地(相手方が複数いて住所地が異なる場合は、どの住所地でも構いません)を管轄する家庭裁判所が原則です(家事手続法245条1項)。
審判事件として申し立てる場合
相続開始地である被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事手続法191項1項、民法883条)。

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