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相続問題
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遺産分割に関するQ&A

相続財産の評価について教えて下さい。

相続財産の評価については、「相続財産の評価時期」と、「相続財産の評価方法」という二つの点が問題になります。

(1)相続財産の評価時期

財産の価値は変動するものです。したがいまして、いつの時点の相続財産の価値を相続財産の価額として評価するかというのは重要な問題です。相続財産の評価時期は,現実に遺産分割するために評価する場合と、特別受益の額などを計算する場合とで異なります。

現実に遺産分割するために評価する場合
この場合、各共同相続人が取得する財産の価値的衡平を図るため、遺産分割の時点(遺産分割協議においては協議成立日、遺産分割審判手続においては審判確定日)と解されています。
具体的相続分算定のために評価する場合
特別受益の額の計算など、具体的相続分算定のための評価の場合、判例は「被相続人が相続人に対しその生計の資本として贈与した財産の価額をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産に加える場合に、右記贈与財産が金銭であるときは、その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するものと解するのが相当である」としており(最高裁第一小法廷判決昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)、相続が開始した時点すなわち被相続人が亡くなった時点が相続財産の評価時期と考えられています。

(2)相続財産の評価方法

相続財産には、預貯金、不動産、株式、動産など様々な種類の財産が含まれます。現金や預貯金であれば、評価額は明確ですが、不動産などの場合、これをどう評価するかによって価額に大きな差が出てきてしまいます。ここでは、代表例として、不動産と株式の評価方法について述べたいと思います。

不動産
不動産の価格には、時価(実勢価格)、公示価格、固定資産税評価額、相続税路線価などがあり、固定資産税評価額は公示価格の7割程度、相続税路線価は公示価格の8割程度といわれています。相続人間で不動産価格の評価に争いがあるような場合、不動産鑑定士に適正価格を算定してもらうという方法の他、実務では、高い実勢価格と低い固定資産税評価額の間を取るといった簡易な方法による調整も行われます。
株式
上場株式の場合、分割時に最も近接した時点での取引価格、あるいは近接の一定期間の平均額によって算定します。
非上場株式の場合、相続税申告書に記載された評価額を参考にするのが一般的です。

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