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遺言書に関するQ&A

遺言で認知や推定相続人の廃除をすることはできますか?

できます。

認知の遺言があれば、遺言執行者が認知の届出を行い(戸籍法64条)、その上で、認知を受けた者を加えて遺産分割協議が行われることになります(民法781条2項)。

推定相続人を廃除する旨の遺言をした場合、廃除の審判を経て、当該推定相続人が相続人から外れることになります(民法893条)。

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