遺産分割に関するQ&A
相続人がいない場合(相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合)、家庭裁判所は、相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者(特別縁故者)の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の3)。
自動的に財産が分与されるわけではなく、家庭裁判所への申立てが必要であることに注意が必要です。
では、具体的にはどのような方が特別縁故者に当たるとされるのでしょうか。
家庭裁判所の審判で特別縁故者として認められた例をいくつか挙げてみます。
ア 被相続人と生計を同じくしていた者
(ア)20年以上生活を共にした内縁の妻
(イ)20年にわたって同居し被相続人である姪の家事一切の世話をしたほか、田畑を耕作して作物を作るなど、家族の一員であった叔母
イ 被相続人の療養看護に努めた者
報酬を得て療養看護にあたった者(家政婦など)でも、報酬以上に献身的に被相続人に尽くしてきた場合には、特別縁故者たりうる。
ウ その他被相続人と特別の縁故があった者
(ア)50年以上にわたって被相続人の相談相手として孤独をなぐさめ、経済面でも支援し、死に水までとった被相続人の教え子
(イ)被相続人を雇用するとともに同人一家のため家を購入してやり、その後負傷した被相続人のため経済的援助を行った会社経営者
特別縁故者として認められるためのハードルは決して低いとはいえませんが、様々な類型の特別縁故者が認められています。
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