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個人再生

給与所得者等再生とは

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
どちらの個人再生の方が適しているかは、クライアント様のお借入れ状況、ご勤務形態、資産の内容等によって決まってきます。
ここでは、給与所得者等再生について詳しく解説します。

給与所得者等再生の対象者

給与所得者等再生は、主に、月々に定期的な収入を得ているサラリーマンの方などが対象になります。

個人再生手続を利用する際の基本的な条件として、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることが条件となりますが、給与所得者等再生の場合、さらに、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること」と「その定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと」 も条件となります。

変動の幅が小さいとは、一般には、過去2年間の収入の変動の幅が20%以内に収まっていることとされています。

給与所得者等再生の返済額

小規模個人再生の場合、基本的には住宅ローン以外の借金総額の5分の1と、申立人が保有している総資産額を比べて、どちらか高い方の金額(これを計画弁済額 といいます。)が返済額になります。
例えば、住宅ローン以外の借金総額が600万円、総資産額が150万円の場合、600万円の5分の1が120万円で、総資産額150万円と比べると総資産額の方が高いので、150万円が最低弁済額となり、この金額を分割で支払っていくことになります。

給与所得者等再生の場合、基本的には住宅ローン以外の借金総額の5分の1と、申立人が保有している総資産額可処分所得の2年分の3つを比べて、一番高い金額(これを計画弁済額 といいます。)が返済額になります。

可処分所得とは、申立人の収入から税金等を差し引き、さらにその金額から「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用」を控除した額のことです。この1年分の費用は、各自治体に異なり、居住地域・世帯別・年齢別等によって決まってきます。

例えば、住宅ローン以外の借金総額が600万円、総資産額が150万円、可処分所得が100万円の場合、600万円の5分の1が120万円、総資産額150万円、可処分所得の2年分が200万円で、可処分所得の2年分が一番高いので、200万円が最低弁済額となり、この金額を分割で支払っていくことになります。

借金総額の5分の1が一番大きい場合

純資産額が一番大きい場合

可処分所得の2年分が一番大きい場合

債権者からの同意の有無

小規模個人再生の場合、過半数の債権者から同意してもらえることが、借金減額の必須要件でしたが、給与所得者等再生の場合、このような同意は必要ありません。極端な話、債権者の全員が反対していたとしても、借金減額が認められます。
この点が、給与所得者等再生の一番大きなメリットといえるでしょう。

計画弁済額 のページで詳しく解説しますが、小規模個人再生の場合、給与所得者等再生と比べて、必ず最低弁済額は同じかそれより小さくなる(決して小規模個人再生の方が弁済額が大きくなることはない)ため、できればすべてのケースで小規模個人再生を使っていきたいのですが、過半数の債権者が異議を出す可能性が高いような場合には、所得者等再生を利用していくことになります。


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