遺産分割に関するQ&A
どちらも、相続人としてふさわしくない人を相続の対象から外す制度です。
なお、当人のみを相続の対象から外すという趣旨から、相続欠格該当者ないし被廃除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人となり、相続の当事者となることができます。
この点が、代襲相続が起こらない相続放棄とは異なっています。
(1)相続欠格
次の者は、相続人となることができません(民法891条)。これを相続欠格事由といいます。
(2)推定相続人の廃除
推定相続人が、相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人のその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法892条)。
廃除は遺言によってすることもできます(民法893条)。
法律相談(無料)をご希望の方は、
お電話でご予約を承ります。
Copyright©イデア・パートナーズ法律事務所.
All Right Reserved.無断転写・転載禁じます