遺産分割に関するQ&A
生前贈与が特別受益と評価される場合、遺産分割に際し、相続財産に生前贈与を加えたものを相続財産とみなした上で、相続人の相続分を計算し、生前贈与を受けた者については、その相続分から生前贈与の額を控除します。
これは、共同相続人間の公平を図るための制度といえます。
簡単に言えば、生前にたくさん贈与を受けた人がいる場合、その贈与分は相続分から引きましょうということなのです。
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