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遺産分割に関するQ&A

どのような生前贈与が特別受益に当たるのでしょうか?

法律上は、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として」の贈与とされています(民法903条1項)。もう少し具体的にみてみましょう。

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