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遺産分割に関するQ&A

寄与分とはどういう制度ですか?

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与をした相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度をいいます(民法904条の2)。

 

ここで、特別の寄与とは何かが問題となります。特別とは、身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献をいうと解されています。

 

寄与の方法としては、次のようなパターンがあります。

  1. 事業従事型・・・被相続人が営んでいた事業に対して無報酬ないしそれに近い状態で従事したようなパターン
  2. 財産出資型・・・財産上の給付をして被相続人の財産を維持・増加させるパターン
  3. 療養看護型・・・被相続人の療養看護を行い、医療費や看護費用の支出を減少させるパターン
  4. 扶養型・・・特定の相続人のみが被相続人を扶養し、被相続人の支出を減少させるパターン
  5. 財産管理型・・・被相続人の財産管理(不動産の賃貸管理など)をし、管理費用の支出を減少させるパターン

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