遺産分割に関するQ&A
共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法907条1項)。ただし、遺言による分割禁止や家庭裁判所の分割禁止の審判があるとき、または相続人間で分割を禁止した場合には、その期間中は分割することができません。
つまり、もし仮に、相続人の中に遺産分割に反対している人がいたとしても、基本的にいつでも遺産分割を求めることは可能だということです。
他方、相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。では、遺産分割が未了のまま10か月が過ぎようとしている場合にはどうすれば良いのでしょうか。
この場合は、各相続人が法定相続分を取得したものとして相続税計算を行い、申告期限内に申告納税を行うことになります。
なお、未分割の申告では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用できないため、税務署に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、遺産分割が確定した時点で、税務署に修正申告を行うことになります(これによって、払い過ぎた相続税の還付や足りない相続税の追加納付を行います。)。
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